2025年5月26日の戸籍法の改正で、名前の読み方(振り仮名)が戸籍に記載されるようになりました。あわせて、読み方は「一般に認められているもの」に限られることになりました。これから名付けをする家庭にとって大切な変更です。この記事では、何が変わったのかと、認められる読み方の考え方を解説します。
母親の指を握る赤ちゃんの手
名前は、読み方まで含めて赤ちゃんに贈るものになりました

CHAPTER 01
2025年の戸籍法改正で何が変わった?

これまで戸籍には、名前の漢字だけが記載され、読み方は記載されていませんでした。改正後は、出生届に書いた名前の読み方が、そのまま戸籍に記載されます。
改正前と改正後の違い
項目改正前2025年5月26日から
戸籍の記載漢字のみ漢字と読み方(振り仮名)
読み方の決まり特になし一般に認められている読み方に限る
出生届読み方は住民票などのために記入書いた読み方が戸籍に記載される

CHAPTER 02
認められる読み方の例

漢和辞典など一般の辞典に載っている読み方は、広く認められます。辞典にない読み方でも、漢字の音読み・訓読みや、漢字の意味とのつながりが認められれば届け出られます。
音読み・訓読みの一部を使う
心愛(ここあ)、桜良(さら)など
熟字訓(言葉全体に当てる読み方)
飛鳥(あすか)、日向(ひなた)、紅葉(もみじ)、吹雪(ふぶき)など

CHAPTER 03
認められない読み方の例

自治体の案内では、次のような読み方は認められないとされています。
認められない読み方の例
例理由
「高」を「ひくし」漢字の意味と反対の読み方
「太郎」を「じろう」別の人と誤解されるおそれがある
「太郎」を「まいける」漢字と関係のない読み方
「健」を「けんいちろう」書かれていない字を加えていて、読むことができない
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INFO / 迷ったら役所の窓口に相談を
考えている読み方が認められるか迷ったら、出生届を出す前に市区町村の窓口に相談しましょう。届け出のときに、読み方の由来について説明を求められることもあります。
命名書を書く様子
命名書に書く前に、読み方が認められるかも確認しておきましょう

CHAPTER 04
出生届で気をつけたいこと

  • 名前の欄には、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使う
  • 読み方は、名前の読み方の欄にはっきり書く
  • 出生届は、生まれた日を含めて14日以内に出す
  • 一度戸籍に記載された読み方は、簡単には変えられない

CHAPTER 05
すでに戸籍がある家族はどうなった?

改正前から戸籍がある人には、市区町村から戸籍に記載する予定の読み方の通知が届きました。2026年5月25日までに届け出がなかった場合は、通知された読み方が戸籍に記載されています。
✓
TIP / 読み方を変えたいときは
戸籍の読み方は、家庭裁判所の許可を得て変更の届け出をします。ただし、届け出をせずに市区町村長が記載した場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可なしで変更の届け出ができます。
新米パパ
新米パパ / 2歳児のパパ
読み方が少し珍しい名前を考えています。届け出で断られることはありますか?
カゾイロ博士
カゾイロ博士 / 行事・風習の専門家
漢字の音や訓、意味とのつながりを説明できれば、認められることが多いですよ。心配なら、出生届を出す前に役所の窓口で相談してみてください。あわせて、初めて見た人が読めるかどうかも考えておくと、お子さんが大きくなってからも安心です。

CHAPTER 06
名前の読み方に関するよくある質問

A.
名前そのものが禁止されたわけではありません。漢字の音や訓、意味とのつながりが認められれば届け出られます。ただし、漢字と関係のない読み方などは認められません。
A.
ひらがなやカタカナの名前は、その文字のとおりの読み方になります。
A.
名前を変えるには、正当な理由があり、家庭裁判所の許可を得る必要があります。簡単には変えられないので、出生届の前によく確認しましょう。

CHAPTER 07
まとめ

2025年5月26日の戸籍法の改正で、名前の読み方が戸籍に記載されるようになり、読み方は「一般に認められているもの」に限られました。辞典にない読み方でも、漢字の音や訓、意味とのつながりがあれば届け出られます。迷ったときは、出生届を出す前に市区町村の窓口に相談しましょう。