2025年5月26日の戸籍法の改正で、名前の読み方(振り仮名)が戸籍に記載されるようになりました。あわせて、読み方は「一般に認められているもの」に限られることになりました。これから名付けをする家庭にとって大切な変更です。この記事では、何が変わったのかと、認められる読み方の考え方を解説します。

CHAPTER 012025年の戸籍法改正で何が変わった?
これまで戸籍には、名前の漢字だけが記載され、読み方は記載されていませんでした。改正後は、出生届に書いた名前の読み方が、そのまま戸籍に記載されます。
| 項目 | 改正前 | 2025年5月26日から |
|---|---|---|
| 戸籍の記載 | 漢字のみ | 漢字と読み方(振り仮名) |
| 読み方の決まり | 特になし | 一般に認められている読み方に限る |
| 出生届 | 読み方は住民票などのために記入 | 書いた読み方が戸籍に記載される |
CHAPTER 02認められる読み方の例
漢和辞典など一般の辞典に載っている読み方は、広く認められます。辞典にない読み方でも、漢字の音読み・訓読みや、漢字の意味とのつながりが認められれば届け出られます。
- 音読み・訓読みの一部を使う
- 心愛(ここあ)、桜良(さら)など
- 熟字訓(言葉全体に当てる読み方)
- 飛鳥(あすか)、日向(ひなた)、紅葉(もみじ)、吹雪(ふぶき)など
CHAPTER 03認められない読み方の例
自治体の案内では、次のような読み方は認められないとされています。
| 例 | 理由 |
|---|---|
| 「高」を「ひくし」 | 漢字の意味と反対の読み方 |
| 「太郎」を「じろう」 | 別の人と誤解されるおそれがある |
| 「太郎」を「まいける」 | 漢字と関係のない読み方 |
| 「健」を「けんいちろう」 | 書かれていない字を加えていて、読むことができない |
INFO / 迷ったら役所の窓口に相談を
考えている読み方が認められるか迷ったら、出生届を出す前に市区町村の窓口に相談しましょう。届け出のときに、読み方の由来について説明を求められることもあります。

CHAPTER 04出生届で気をつけたいこと
- 名前の欄には、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使う
- 読み方は、名前の読み方の欄にはっきり書く
- 出生届は、生まれた日を含めて14日以内に出す
- 一度戸籍に記載された読み方は、簡単には変えられない
CHAPTER 05すでに戸籍がある家族はどうなった?
改正前から戸籍がある人には、市区町村から戸籍に記載する予定の読み方の通知が届きました。2026年5月25日までに届け出がなかった場合は、通知された読み方が戸籍に記載されています。
TIP / 読み方を変えたいときは
戸籍の読み方は、家庭裁判所の許可を得て変更の届け出をします。ただし、届け出をせずに市区町村長が記載した場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可なしで変更の届け出ができます。
新米パパ / 2歳児のパパ
読み方が少し珍しい名前を考えています。届け出で断られることはありますか?
カゾイロ博士 / 行事・風習の専門家
漢字の音や訓、意味とのつながりを説明できれば、認められることが多いですよ。心配なら、出生届を出す前に役所の窓口で相談してみてください。あわせて、初めて見た人が読めるかどうかも考えておくと、お子さんが大きくなってからも安心です。
CHAPTER 06名前の読み方に関するよくある質問
A.
名前そのものが禁止されたわけではありません。漢字の音や訓、意味とのつながりが認められれば届け出られます。ただし、漢字と関係のない読み方などは認められません。
A.
ひらがなやカタカナの名前は、その文字のとおりの読み方になります。
A.
名前を変えるには、正当な理由があり、家庭裁判所の許可を得る必要があります。簡単には変えられないので、出生届の前によく確認しましょう。
A.
名付けで後悔しないためのチェックポイントで紹介しています。
CHAPTER 07まとめ
2025年5月26日の戸籍法の改正で、名前の読み方が戸籍に記載されるようになり、読み方は「一般に認められているもの」に限られました。辞典にない読み方でも、漢字の音や訓、意味とのつながりがあれば届け出られます。迷ったときは、出生届を出す前に市区町村の窓口に相談しましょう。






