憲法記念日(けんぽうきねんび)は、毎年5月3日の国民の祝日です。1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して設けられ、ゴールデンウィーク(GW)を構成する祝日のひとつでもあります。この記事では、憲法記念日の意味と由来、公布と施行の違い、日本国憲法の三大原則、2026年・2027年のGWの日並び、子どもと一緒の過ごし方まで解説します。
CHAPTER 01憲法記念日とは?意味と由来
5月3日
憲法記念日の日付
1947年
日本国憲法施行
1948年〜
国民の祝日に制定
憲法記念日は、祝日法(国民の祝日に関する法律)で定められた国民の祝日です。その趣旨は「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」こと。1947年5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して設けられました。
毎年この日には、各地で憲法に関する講演会や集会が開催されます。憲法の理念や国のあり方について改めて考える機会として位置づけられている日です。
- 正式名称
- 憲法記念日(けんぽうきねんび)
- 英語表記
- Constitution Memorial Day
- 祝日法の趣旨
- 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する
- 日付
- 毎年5月3日(固定)
公布日と施行日の違い
日本国憲法は、1946年(昭和21年)11月3日に公布され、半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。憲法記念日はこの施行日にあたります。

なお、公布日の11月3日は「文化の日」として別の祝日に定められています。文化の日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」日とされ、日本国憲法の公布日であることから選ばれました。憲法の公布日と施行日がどちらも祝日になっているのです。
新米パパ / 2歳児のパパ
公布と施行の違いがよくわからないんですが…
カゾイロ博士 / 行事・風習の専門家
公布は「法律が正式に発表された日」、施行は「実際に効力を持ち始めた日」です。日本国憲法は公布から約半年の準備期間を経て施行されました。
新米パパ / 2歳児のパパ
なるほど、それで11月3日が文化の日、5月3日が憲法記念日なんですね。
カゾイロ博士 / 行事・風習の専門家
そのとおりです。ちなみに11月3日はもともと明治天皇の誕生日(明治節)でもあり、歴史的にも意味のある日なんですよ。
日本国憲法の三大原則
憲法記念日に改めて知っておきたいのが、日本国憲法の三大原則です。これらは日本国憲法の根幹をなす重要な考え方です。
INFO / 日本国憲法の三大原則
①国民主権:主権は国民にあるという原則。②基本的人権の尊重:すべての国民が生まれながらにして持つ権利を保障する原則。③平和主義:戦争を放棄し、平和を追求する原則。この3つが日本国憲法の柱です。
これらの原則は小中学校の社会科でも学ぶ内容ですが、大人になってから改めて考えると、日常生活と深く結びついていることがわかります。憲法記念日は、こうした原則について家族で話し合う良い機会にもなります。
CHAPTER 02ゴールデンウィークの中の憲法記念日
憲法記念日はゴールデンウィーク(GW)を構成する祝日のひとつです。GWは4月末から5月初旬にかけての大型連休で、複数の祝日が連なることで長い休みになります。
| 日付 | 祝日名 | 趣旨 |
|---|---|---|
| 4月29日 | 昭和の日 | 激動の昭和を顧み、国の将来を思う |
| 5月3日 | 憲法記念日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する |
| 5月4日 | みどりの日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝する |
| 5月5日 | こどもの日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する |
4月29日の昭和の日から始まり、憲法記念日・みどりの日・こどもの日と続く連休の中核に位置するのが憲法記念日です。連休の長さは年によって変わり、平日に有給休暇を組み合わせると長い休みをつくれます。
2026年・2027年のGWの日並び
| 年 | 祝日の曜日 | 暦どおりの連休 | 有給休暇を組み合わせた場合 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 4/29(水)、5/3(日)〜5/5(火)、5/6(水)は振替休日 | 5/2(土)〜5/6(水)の5連休 | 4/30(木)・5/1(金)を休むと4/29〜5/6の8連休 |
| 2027年 | 4/29(木)、5/3(月)〜5/5(水) | 5/1(土)〜5/5(水)の5連休 | 4/30(金)を休むと4/29〜5/5の7連休 |
CHAPTER 03憲法記念日の過ごし方
ゴールデンウィーク中ということもあり、憲法記念日は行楽やレジャーに出かける方が多い日です。一方で、憲法の趣旨にちなんだ過ごし方もあります。

国会議事堂では、ゴールデンウィークに合わせて特別参観が行われることがあります(実施の有無や日程は衆議院・参議院のホームページで事前に確認を)。また、各地の弁護士会や自治体が、憲法週間(5月1日〜7日)にあわせて講演会や無料の法律相談を開催することもあり、法律や権利について学ぶ機会になります。
子どもに憲法記念日を伝えるには
TIP / お子さんと一緒に学ぶなら
「憲法ってなに?」という問いかけから始めて、身近なルール(学校のきまり・交通ルールなど)と比較すると、お子さんにもわかりやすく伝えられます。社会科の予習にもなりますよ。
小学生なら、「クラスのきまりは誰がどうやって決めている?」と問いかけ、みんなで決めたルールを守ることが国民主権や基本的人権につながっていることを話してみましょう。未就学児には、「みんなが安心して暮らせるように、国にも大切なきまりがある日」と短く伝えるだけでも十分です。
CHAPTER 04憲法記念日に関するよくある質問
A.
はい。5月3日の憲法記念日は日本国憲法の「施行日」、11月3日の文化の日は「公布日」にあたります。どちらも日本国憲法に由来する祝日です。
A.
伝統的な風習はありませんが、憲法に関する講演会や集会が各地で開催されます。また、ゴールデンウィークの一部として旅行や行楽を楽しむ方も多い日です。
A.
はい。ノルウェーの憲法記念日(5月17日)は国中でパレードが行われる盛大な祝日として知られ、デンマークの憲法記念日(6月5日)なども祝日です。アメリカの独立記念日(7月4日)のように、建国に関連した祝日を設けている国も多くあります。
A.
翌日の5月4日(みどりの日)と5日(こどもの日)も祝日のため、その次の平日である5月6日が振替休日になります。2026年は5月3日が日曜日にあたるため、5月6日(水)が振替休日です。
CHAPTER 05まとめ
憲法記念日は、1947年5月3日の日本国憲法の施行を記念する祝日で、ゴールデンウィークの中核をなす日です。公布日の11月3日は文化の日として別の祝日になっています。2026年は5月3日が日曜日のため5月6日が振替休日です。連休のレジャーとあわせて、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義という三大原則や、身近なきまりの大切さを家族で話してみる日にしてみてはいかがでしょうか。






